当薬局が実施する指定居宅療養管理指導の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定めます。
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目的
要介護状態または要支援状態にあり(以下「要介護者等」)、主治医が交付した処方箋に基づき、薬剤師の訪問を認めた要介護者等に対し、薬剤師が適正な居宅療養管理指導等を提供することを目的とします。
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運営方針
(1) 利用者さまの意思及び人格を尊重し、常に利用者さまの立場にたったサービスの提供に努めます。
(2) 市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者、その他の保健・医療・福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
(3) 利用者さまの療養に資する等の観点から、当該利用者さまに直接関わる上記関係者に必要な情報を提供する以外、業務上知り得た利用者さま、またはそのご家族の秘密を他に漏らすことはいたしません。 -
指定居宅療養管理指導の内容
(1) 当事業所の薬剤師が、医師の発行する処方箋の指示に基づいて、利用者さまの居宅を訪問し、薬剤の管理や保管、使用等に関するご説明を行うことにより、薬剤を有効かつ安全にご使用いただけるように努めます。
(2) サービスのご提供にあたっては、懇切丁寧に行い、わかりやすくご説明いたします。薬についてわからないことや心配なことがあれば、担当の薬剤師にご遠慮なく質問・相談してください。 -
職員等の体制
当事業所の職員体制は以下の通りです。
従業者の職種 員 数 通常の勤務体制 薬剤師 3 名 - 常勤者(1名)
勤務時間-午前9:00~午後7:00 - 非常勤者(2名)
勤務時間-午前9:00~午後1:30
事務員 2 名 - 常勤者(2名)
勤務時間-午前9:00~午後6:00
- 常勤者(1名)
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担当薬剤師
担当薬剤師は、常に身分証を携帯していますので、必要な場合はいつでもその提示をお求めください。利用者さまは、いつでも担当薬剤師の変更を申し出ることができます。その場合、当事業所は当該サービスの目的に反する等の変更を拒む正当な理由がない限り、変更の申し出に応じます。また、当事業者は担当薬剤師が退職する等の正当な理由がある場合に限り、事前に利用者さまの同意を得た上で、担当薬剤師を変更することがあります。
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営業日及び営業時間
当事業所の通常の営業日時は、次の通りです。
①営業日月曜日から日曜日まで。
但し、国民の祝祭日及び年末年始(12月31日~1月3日)を除きます。②営業時間月曜日から日曜日の午前9:00~午後7:00まで
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緊急時の対応
必要に応じ利用者さまの主治医または医療機関に連絡を行う等、対応を図ります。
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利用料
介護保険制度の規定により、以下の通り定められています。
(1) 居宅療養管理指導サービス利用料として(1回のご利用料金)
以下の通り定められています。①居宅療養管理指導サービス提供料として
- 居宅療養管理指導費
- 単一建物居住者(1人) 518単位
- 単一建物居住者(2~9人)の場合 379単位
- 単一建物居住者(10人~)の場合 342単位
※算定する日の間隔は6日以上、かつ月4回を限度とします。ただし、がん末期の利用者さま、注射による麻薬の投与が必要な利用者さま及び中心静脈栄養を受けている利用者さまの場合は1週間に2回、かつ月に8回を限度とします。
(2) 単一建物居住者の人数は、利用者さまが居住する建築物に居住する方のうち、当薬局が居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費を算定している方の人数になります。
(3) ユニット数が3以下の認知症対応型共同生活介護事業所については、それぞれのユニットにおいて、居宅療養管理指導費を算定する人数を単一建物居住者の人数として算定いたします。
(4) 以下の場合は、それぞれの利用者さまに対し「単一建物居住者が1人の場合」を算定いたします。
- 同居する同一世帯に訪問薬剤管理指導を行う利用者さまが2人以上いる場合
- 訪問薬剤管理指導を行う利用者数が当該建築物の戸数の10%以下の場合
- 当該建築物の戸数が20戸未満にあって、訪問薬剤管理指導を行う利用者さまが2人以下の場合
(5) 医療用麻薬等の特別な薬剤が使用されている場合は、1回につき上記料金に100円(1割負担の場合)加算されます。
(6) 交通費は、移動時間片道15分まで無料。それ以上は15分毎200円(往復)とします。
注1) 利用料の他、健康保険法等に基づき、薬代や薬剤の調製に係わる費用一部をご負担いただきます。
注2) 利用料等は厚生労働省告示に基づき算定しています。算定基準が改定された場合、改定後の最新の利用料を適用日より算定します。
注3) 居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費に係るサービス利用料は同じです。 -
個人情報に関する事項
利用者さまのプライバシーを尊重し、業務上知り得た利用者さま、またはそのご家族に関する秘密を保持いたします。
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苦情申立窓口
当事業所のサービス提供にあたり、苦情が生じた場合は迅速、かつ適切に対応するために受け付け窓口を設置し、必要な措置を行います。苦情やご相談があれば、担当薬局までご連絡ください。
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事故処理
居宅療養管理指導等サービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに利用者さまの後見人及びご家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
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その他運営に関する重要事項
(1) サービス担当者会議等において、利用者さまの個人情報を用いる場合には利用者さまの同意、またご家族の個人情報を用いる場合は当該ご家族の同意を予め文書により得ておくこととします。
(2) 当該規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は、当薬局が定めるものとします。